帰国するときは職務経歴書(在籍証明書)はもらい税金申告はしておく

帰国する、2ヶ月前くらいから、本格的に帰国準備をはじめていたわけなのですが、

 

・まずは勤務していたSPAにCertificate of Subcontract(職務経歴書→在籍証明書)をいただきました

※職務経歴書→職務経歴書のフォームは自分で準備し、SPAオーナーへ署名(サインと社名ロゴなども)など依頼します

VISA関連の情報にもなるのですが、

 

昨今VISA取得の要件に「バックグラウンド最重視の傾向」が強くなってきているそうですよ。

 

わかりやすく言うと

今までどういう仕事(海外で働いた経験があれば、採用元の署名入りの正式なCertificate→職務経歴書など準備)をしていて→ なぜ留学(明確な理由、なぜ海外でなければならないのか?、自国ではダメな理由)するのか→ それを帰国後(職業などで還元していくのか)どのように生かすのかなど

 

この流れが一貫していると、海外留学(VISA取得)が有利に動くそうです。

 

さらに

 

Fainance(預金など銀行が発行した自分名義の正式な残高証明書)証明が必要になります。

・アメリカ(VISAの種類、学校授業料、選択するコースや期間によって異なり、わたしが入学するニューヨークの学校の場合)に関して言えば、半年の留学期間で250万円、1年で500万円の預金残高

・オーストラリア(VISAの種類や学校授業料によって異なると)は、1年半年の留学期間で100万円以上の預金残高(記憶が定かではないですが、このくらいの金額だったと)

 

もちろんVISA取得は年々どこの国も厳しくなっているのは現実…

※これはオーストラリア、アメリカ(LA&NY)の留学エージェントさんより直接お聞きした情報です

 

また、わたしのように、帰国後すぐに賃貸契約(マンスリーマンション)したい場合は、海外で働いていた証明(Certificate→職務経歴書や、Webサイトも最新情報で公開してます)が、職業証明にもなり、契約時点の審査はあっという間に通りました。

さらに賃貸の際の連帯保証人も必要がなく、確実に自分の足で、自立して生活しているのだなと自覚した瞬間であり、われながら自分をほめてみましたよ^^

一貫性があると有利に運ぶことは事実ですね!

 

また余談ですけどね、

次の渡米の際は、英文での大学卒業証明書原本を、ニューヨークの入学する学校へ提出する必要があるわけですが、

学校側は、入学に際して、「高校卒業が必ず必要な資格」となるので、この卒業証明書がアメリカでの高校卒業以上に値するかどうか専門機関でコストをかけて査証(Evaluation fee $80←高い しかもこのコストわたしが学校側へ支払わなければなりません…恐るべしアメリカ)されます。

特にアメリカ留学に関しては、昨今非常にきびしく、一切ごまかしが効きませんので、これから留学をしよう,またVISA取得しようと将来の目標があるなら、このようなことは複合的に検討されるとよいですね。

補足ですが、

海外口座新規開設

・アメリカにおいては学生ビザ以上でないと、銀行口座開設できません。2018年時点

・オーストラリアでは、オーストラリア国内の学校の入学許可書(学生証明書など)居住地を証明する書類、ID(パスポート、オーストラリアの運転免許証)があれば銀行開設可能です。2017年時点

※これは、一個人の経験のため、詳しくは専門エージェントさんにご相談されてくださいね

 

anyway….(話をもどしまして)

 

・また、SPAで撮影した動画などWebサイトなどへの投稿許可もいただきました。

 

・そして、日本でいう確定申告(青色申告)の海外版(Tax Retern)は必須

・わたしの場合は、Self employed (個人事業主)として(SPAと直接サブコントラクター契約/週2シフト/パートタイマー/コミッション制)で働いたいたので、Taxable income(課税所得)があるのかを国へ申告しなければなりません。

 

もちろん、個人事業主なので、2017年度分のPayment Summary(支払)、Income(所得)、Cash flow (収支など)のExcelなどで自分で書類作成し提出しました。

※提出するフォームに決まりはありませんので、とにかく収支が分かればよい

 

銀行口座もしっかりとチェックされますし、この申告が終わるまでは銀行口座もクローズ(帰国のための銀行口座解約)できませんので、申告などはお早めに!

 

※オーストラリアに住んで働いた人は、かならず申告義務(たとえ課税がなくても)があり、もし課税所得があったにも関わらず、支払わない(知らなくて帰国した)場合、罰金、もしくは、次の入国の際ペナルティを受ける可能性があります

また、Australian government(オーストラリア政府)のPolicy(政府の方針)と紐づけされているなら、VISA取得(再入国など場合によってはイミグレーションより入国拒否)にも影響が出るかもしれませんので、忘れずに!

※この情報は、Australia Tax offce Acountant(会計士)さんから、直接お聞きした正確な情報なのでお気を付けくださいね。2018年7月時点

 

また、帰国の際には、紙などの荷物は重いので、大切に保管したい紙の書類などがある場合、Library(図書館)などの、PDF変換などスキャンサービスは無料ですし、荷物の重量も減らせますので、うまく活用してください!

※日本では、スキャンサービスなど利用するにも、図書館の設備は個人利用はできませんし、コンビニエンスストアでもお金がかかります。

 

日本も、海外も、法律や申告などの国の決まりは厳しいものですね。

しかし日本でこつことやっていた自力の確定申告作業が海外でも役に立ちました!

経験は財産^^

 

では、きょうも、おつかれさま

どうぞ素敵な一日をおすごしくださいね。

 

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